鹿児島市議会 2022-09-20 09月20日-04号
本市が地域防災計画に定めている要配慮者利用施設及び避難促進施設については、水防法、土砂災害防止法及び活火山法において、避難確保計画の作成、避難訓練の実施及び市への報告が義務づけられており、本市では各施設の所管課において計画提出及び訓練実施の報告を求めておりますが、PDCAサイクルの現状把握は行っていないところでございます。
本市が地域防災計画に定めている要配慮者利用施設及び避難促進施設については、水防法、土砂災害防止法及び活火山法において、避難確保計画の作成、避難訓練の実施及び市への報告が義務づけられており、本市では各施設の所管課において計画提出及び訓練実施の報告を求めておりますが、PDCAサイクルの現状把握は行っていないところでございます。
そのことを踏まえ、まず、鹿児島市地域防災計画のし尿の処理対策に基づくこれまでの本市の取組及び課題についてお示しください。 以上、答弁願います。 ◎環境局長(稲田祐二君) お答えいたします。
第2点、本市地域防災計画の修正、洪水タイムラインの作成、桜島の規制区域の設定などの取組への気象台の参画状況。 第3点、本市における気象、地震、火山、海洋、地球環境、過去の災害データ等を踏まえた災害への備えに関する気象台からの解説、助言。 第4点、緊急時のホットライン(直接電話)、気象台からのコメントの情報提供の状況についてお示しください。 以上、答弁願います。
次に、原子力防災訓練につきましては、本市地域防災計画に基づき、関係機関との連携強化や地域住民の防災意識の向上を図ることを目的として実施するものでございます。
今後、3月下旬の防災会議を経て、地域防災計画への反映を行うとともに、避難マニュアルを配布するなど計画の周知を図ることとしております。 大規模噴火時に市街地側へ大量の火山灰等が降下する可能性が大きい場合、降下が予想される地域の住民には大量軽石火山灰対応計画に基づきまして、噴火前に広域避難を行っていただくこととしております。
これを受け本市では、大量軽石火山灰対応計画を含め、地域防災計画に住民避難の枠組み、要領などを定めているところでございます。 以上でございます。 [西 洋介議員 登壇] ◆(西洋介議員) 答弁をいただきました。 本市は、災害対策基本法に基づいて防災計画を作成、実施する責務を有していることも分かりました。
さらに、地域ごとの危険箇所や避難方法、避難場所等を記した地区防災計画の策定を各自治会等にお願いしているところであります。 市としましては、今後もこのような事業や取組を継続するとともに、地域ごとに異なる災害への対応や避難、さらに支援を必要とする方への地域の果たす役割の重要性などを、出前講座等を通じて市民へ周知してまいります。
市としましては、このような取組が今後、自治会など自主防災組織が作成する地区防災計画の策定へつながるものと期待しております。 なお、情報提供に同意をいただいた要支援者やその家族、福祉専門職、民生委員・児童委員の皆様の協力をいただき、地区で作成された個別計画等を基に、個別避難計画の作成を進めることとしております。 2点目のご質問にお答えします。
そして、来てほしくない台風シーズンを迎えるにあたり、姶良市地域防災計画に基づき、過去の被災状況を検証し、平時から被害を軽減する体制を図るべきです。 よって、以下のとおりお伺いいたします。 要旨1、昨年9月初旬の台風10号の影響で、姶良市内の一部地域で長時間停電がありましたが、その後、停電の原因を検証し、電力会社との間での役割分担や連携方策についての対策を行ったのかお伺いいたします。
第2点、県の地域防災計画との連携状況及び今後の対応についてお示しください。 以上、答弁願います。 ◎危機管理局長(尾ノ上優二君) お答えいたします。 大量軽石火山灰対応計画につきましては、避難シミュレーションの結果を踏まえ、避難経路の分散化や高齢者等の早期避難の促進などについて見直しを行ったところでございます。
避難勧告など避難情報の発令につきましては、氾濫危険水位の超過、土壌雨量指数や時間雨量の解析結果など、地域防災計画に定められた基準を参考に総合的に判断しており、その伝達は防災行政無線をはじめ、緊急速報メールや安心ネットワーク119、LINE、テレビなど様々な手段により行っております。
私の方から申し上げたいと思いますけど,災害廃棄物処理体制の構築というところがあって,災害時のごみ処理を迅速かつ適正に行うため,地域防災計画中に定める災害廃棄物処理計画の策定作業を進め,処理体制の構築に努めるとこう書いてあります。伊佐北姶良環境管理組合から離脱するという記述の前のところにこれ書いてあるんですよね。だから,この当時は先ほどで言いました総合支援協定,この議論はされてないわけですよ。
避難行動要支援者名簿に関しては,災害対策基本法第49条の10において,地域防災計画の定めるところにより,避難行動要支援者について避難の支援,安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置を実施するための基礎とする名簿を作成しておかなければならないとされています。次に,2点目にお答えします。
要旨2、地域防災計画の視点から、姶良市地域防災計画では、市は文化財の所有者、管理者と連携し、災害の拡大防止に努めることとされている。これまで、市の文化財が被災した事例はあるのか。また、そのときどのような対応をしたのか。同計画では、関係者の通報、報告、協力など、被災後の行いが示されているが、減災につながるような予防的な行いが示されていない。その理由を示せ。 以上で最初の質問を終わります。
そして,よく叫ばれているのが地域防災計画をもっと小さな単位で,海が近い所,崖が近い所,それぞれの地域特性に応じた防災計画を作る必要があると。独居の高齢者がいたりするとですね。そうすると,今後はますます消防団と地域の自治会との連携,つながり,関係性というのはもっと重要になってくると思うんですけれど,市長,その辺はどのようにお感じですか。
このような中、本市においては多くの災害を教訓に集中豪雨や台風による被害を減少させるため、鹿屋市地域防災計画や水防計画が策定されております。甚大な自然災害は防御しようのない事態として捉えられておりますが、予期できない災害に対しても被害を最小限に食い止める対策を講じていかなければなりません。
次に、(2)の鹿屋市国土強靭化地域計画につきましては、本市の地形、地質や近年における気象状況の変化、人口の推移など地域特性を考慮し、また市総合計画との整合を図るとともに、地域強靭化の観点から、本市の防災計画をはじめとする各分野の計画の指針となるものとして、法律に基づき、本年8月1日に策定したところです。
1、防災・減災対策の(1)鹿屋市地域防災計画についてであります。 この地域防災計画は市民の生命、身体及び財産を災害から保護し、社会秩序の維持と公共の福祉の確保を図ることを目的に、国の防災基本計画及び鹿児島県地域防災計画に基づき作成され、災害対策基本法第42条の規定に基づき、毎年定期的に検討を加え、修正を行うことになっています。
第3点、地域防災計画における位置づけ。 第4点、警戒区域の種別はどのように分類されているものか。 第5点、計画策定に当たっての調査確認事項と調査方法。 以上、答弁願います。 次に、新型コロナウイルス感染症患者と第一線で向き合い、全力で治療に当たられている市立病院に関して、以下伺います。 第1点、新型コロナウイルス感染症患者の受入れ体制について、医療従事者の体制と資機材等の状況。
本市地域防災計画では,避難が長期化した場合の2次避難所において,避難した被災者に対して正確かつ迅速な情報提供を行うため,インターネット環境等の整備に努めることとしています。このことを受け,2次避難所における避難者に対し,家族など関係者の安否確認や情報収集に必要な通信手段を迅速に提供することができるよう,本市からの要請に応じて,通信事業者が臨時にWi-Fiを設置することとしています。